一家の大黒柱が亡くなった際に支給される「遺族年金」は、遺族にとって大きな支えです。手続き期限にはある程度の余裕がありますが、早めに対応することで安心できます。
»遺族基礎年金
国民年金に加入していた方が亡くなった場合、18歳未満の子のいる配偶者または子が受け取ることができます。期限は逝去から5年以内で、子供が18歳になった年度の末日(障がいのある場合は20歳)まで支給されます。
»寡婦年金
国民年金の保険料を納付期間が25年以上ある夫が亡くなったとき、支給される年金です。10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持していた妻が2年以内に受け取ることができます。
»遺族厚生年金
厚生年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったとき、その人によって生計を維持していた方が受け取れます。子供のいる妻または子の場合は、国民年金の遺族基礎年金も併せて受給可能です。どの請求内容も提出書類が多いため、専門のホームページを参考に手続きを行うことが大切です。
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